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年間投資枠、非課税保有限度額が倍以上に! 新NISAでさらに関心度高まる資産運用を専門家が徹底解説

2024年1月1日から始まった新NISA。これを契機に改めて資産運用への機運の高まりも指摘されています。昨年までの旧NISAより格段に使い勝手が良くなったと言われる新NISAについて、その特長や注意点を日本証券業協会の小西 賢治さんに伺いました。

小西 賢治(こにし・けんじ) 氏
日本証券業協会 政策本部 証券税制部長

合計1800万円という非課税保有限度額

新NISAの最大の特長といえば、制度が恒久化されたことですが、加えて非課税保有期間の無期限化も忘れてはいけません。
旧NISAでは非課税保有期間(一般NISAは最長5年、つみたてNISAは最長20年) が設けられていましたが、新NISAでは無期限化され、国民一人ひとりが生涯にわたってより安定的に資産形成しやすくなりました。
しかも、新NISAでは年間投資枠、非課税保有限度額が増大。旧NISAの年間投資枠は一般NISAが120万円、つみたてNISAが40万円でしたが、新NISAでは一般NISAに該当する成長投資枠が240万円、つみたてNISAに該当するつみたて投資枠が120万円に拡大されました。

2024年からの新しいNISAの制度概要

また、非課税保有限度額についても、旧NISAではつみたてNISAが800万円、一般NISAが600万円でかつ、どちらか一方の利用に限られていましたが、新NISAでは各投資枠併用で合計1800万円(そのうち成長投資枠は1200万円まで)とこちらも大幅に拡大されました。合計1800万円という非課税保有限度額は一般的な会社員が資産運用に取り組む上では十分な金額だと思います。

さらに新NISAでは成長投資枠とつみたて投資枠の併用が可能になっています。しかも、保有する株式や株式投資信託を売却すれば、その分だけ非課税保有額が減少し、その分を翌年以降、年間投資枠の範囲内で新たな投資に利用できるので、これまで以上に自身のライフプランに合わせた資産形成が可能になります。

安定した資産運用のためには、まず「長期・積立・分散」を意識する

証券会社におけるNISA口座数の推移

こうした進化は実に画期的で、さらに利用しやすい制度になりました。新NISAは旧NISA以上に投資の間口を広げ、分厚い中間層をつくっていく上での起爆剤になるように思います。もっとも、中にはまだ「投資に不安がある」と感じている方もいらっしゃることでしょう。

では、「安定した資産運用」をイメージした場合にどのような方針を立てればよいのか。まずは「長期・積立・分散」を意識していただきたいと思います。これは長期にわたって、一定の金額を決まった間隔で積立、さまざまな株式・株式投資信託に分散して投資するという考え方です。
ちなみに、つみたて投資枠では、長期・積立・分散投資に適した一定の株式投資信託だけが購入可能となっているので、どの株式や株式投資信託を購入すればいいか分からないという方でも安心して取り組むことができます。

とはいえ、つみたて投資枠で購入可能な株式投資信託の数は280本以上に達しており、目移りしてしまう方も多いでしょう。
その場合は人気の海外銘柄で構成された商品を軸に、国内銘柄で構成された商品を織り交ぜるなどして、カントリーリスクをヘッジするというのも名案です。

ちなみに、成長投資枠で株式の購入を検討する際は、国際情勢や政治・経済の動き、企業研究などを行った上で検討するのもよいでしょうし、長期投資を前提にシンプルに自分が好きな会社、応援したい会社の株式を購入してみるのも良策です。

非課税の恩恵を受けられないポイントに注意

一つ注意したほうがよいのが、旧NISAのつみたてNISAや一般NISAの口座から新NISAへのロールオーバーはできないということです。

ロールオーバーとは、旧NISA口座の非課税保有期間が終わった後に保有している金融商品を翌年の非課税投資枠に移すことを意味しますが(もともとの非課税保有期間もあわせると最長10年間、非課税で運用可能)、新NISA以降は制度が恒久化したこともあり、ロールオーバーそのものができなくなりました。
つまり、旧NISAで購入した株式や株式投資信託は非課税保有期間終了後、課税口座に移行するか売却する必要があり、売却しない場合は自動的に非課税保有期間が終了した翌年の1月1日に課税口座に移されることになります。

ちなみに、課税口座に移す際は、非課税保有期間が終了する年の最終営業日の時価で課税口座にて取得したものとされ、その後課税口座で売却した際には、それをもとに課税されることになるので注意してほしいと思います。
このあたりを念頭に置いた上で、旧NISA口座で保有している金融商品の非課税保有期間がいつ終わるのか、そして課税口座に移して保有し続けたほうがよいのか、売却したほうがよいのかを検討してみてください。

そして、最後にNISA全般に関して注意していただきたいこととして、配当金などの受け取り方式については「株式数比例配分方式」(証券会社の取引口座で配当金などを受け取る方式のこと)を選択しておくことがあります。

この方式ではなく、郵便局や指定の銀行口座で受け取る方式を選択してしまうと、配当金が非課税とならず、約20%の税率で源泉徴収されることになるので要注意です。
旧NISAの頃からこのことを知らずに「配当金領収証方式」を選択し、非課税の恩恵を受けられずにいた方が一定数いらっしゃったのでご注意ください。

少子高齢化が進む中、経営者の方にとっても、従業員の皆様にとっても、資産形成は今後ますます重要なテーマになります。
「貯蓄から投資へ」の流れを加速させるためにも、ぜひこの機会に新NISAの活用をご検討ください。
なお、日本証券業協会ではウェブサイト「投資の時間」やウェブCM、イベントなどを通じて、NISAをはじめとした投資情報を発信しています。
https://www.jsda.or.jp/jikan/

今回は、中小企業の経営者の方々にとっても関心の高い、資産運用に関する最新情報をお届けしました。
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